東京都地方部会について
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学術講演会の発表について
詳細は東京都地方部会例会学術講演会の発表と地方部会誌掲載に関するお知らせをご覧ください。
- 演題は全て E-mail(アドレスはその時の担当校・病院)で申し込み、200字の抄録 をつけてください(E-mail で申し込みができない方は担当施設へ御連絡ください)。
- 発表はすべて PC にて行なっていただきます。
- 演者の方は、該当群 1 時間前までに演者受付に、USB メモリーに保存したデータをご提出下さい(CD-R や DVD-R は使用できません。一部はバックアップ用もご用意下さい)。学会で準備した Windows コンピュータにファイルをコピーさせていただき、液晶プロジェクターにて投影いたします。
- 「Windows 版 PowerPoint 2003」で作動確認したファイルをご用意ください。Mac 使用の方は Windows ファイルに変換して、各自事前に文字ずれ/文字化けなどの有無を確認してからご持参ください。
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一般社団法人
日本耳鼻咽喉科学会
東京都地方部会規則
昭和49年12月25日制定
昭和50年6月15日改正
昭和51年7月17日改正
昭和53年6月25日改正
昭和54年6月23日改正
昭和60年6月22日改正
平成元年6月24日改正
平成6年6月25日改正
平成24年6月16日改正
平成30年6月16日改正
令和4年7月31日改正
第1章 総 則
第1条
この会は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会東京都地方部会(THETOKYOBRANCH
OF JAPANESE SOCIETY OF OTORHINOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, Inc.以下地方部
会という)と称する。
2 この会の事務所を、東京都千代田区に置く。
第2条
この会は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会(以下日耳鼻学会という)の定款 にもとづいて設立し、同定款施行細則に示された日耳鼻学会会員と、その他この会で定め た会員とをもって組織する。
第3条
この会に、別に定めるところにより、群、ブロックおよび支部を置く。
第2章 目的および事業
第4条
この会は、日耳鼻学会の目的を達成するための事業を行うとともに、地域医療の発展向上に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3章 会 員
第5条
この会の会員は、次の通りとする。
(1)正 会 員 ...日耳鼻学会の正会員又は名誉会員で、東京都内に就業または居住する もの
-1-
(2)準 会 員 ...日耳鼻学会の準会員で、東京都内に就業または居住するもの
(3)登録会員 ...この会以外の地方部会正会員または日耳鼻学会以外の学会員で、特に
この会に入会を希望するもの
(4)賛助会員 ...この会の目的に賛同し事業を助成するもので、代議員会において推薦
されたもの
(5)名誉会員 ...この会に対する特別な功労者で、役員会において推薦され代議員会で
承認されたもの
(6)地区会員 ...前各項以外のもので地方部会長(以下部会長という)が認めたもの
(7)臨時会員 ...この会の特定の学術講演会のみに参加し、研究発表を希望するもの
2 この規則で以降会員とは、臨時会員を除くものとする。
第6条
会員となるには、日耳鼻学会に申請し、役員会の承認を得なければならない。
第7条
会員は、この会が行う学術講演会その他の事業に参加することができる。
第8条
会員が住所、氏名、勤務先、所属支部等を変更したときは、速やかに日耳鼻学会へ所定の
手続きにより異動申請を行わなければならない。
第9条
会員は、この会所定の会費および負担金を納入する義務を負う。
2 会費の変更および負担金の額は、代議員会で定める。
3 既納の会費は、これを返還しない。
第10条
会員が、所定の納入期を過ぎて6ヵ月間、会費または負担金未納の場合は、督促を行うこ とができる。
2 地方部会費未納が2年以上ある場合には日耳鼻学会の規定に従い会員の資格を失う。
第11条
会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡
(3)除名
(4)この会の解散
2 前項(1)の場合は、その旨を文書で日耳鼻学会に届出なければならない。
第12条
会員が、次の各号の一に該当するときは、代議員会の議決により、部会長が戒告または除 名することができる。
(1)会員としての義務を怠ったとき
(2)この会の名誉を傷つけたとき
(3)その他戒告または除名すべき正当な事由があるとき
第4章 役員、代議員、顧問、委員および職員
第13条
この会に次の役員を置く。
部会長 1名
副地方部会長(以下副部会長という)3名
幹 事(部会長、副部会長を含む)若干名
監事 3名
第14条
役員は、代議員会の承認を経て定める。
2 役員の任期の始期は、代議員会の承認を得た日の翌日とする。
第15条
部会長は、この会を代表し、会務を総理する。
第16条
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、予め部会長が指命した順序により、その職務を代行する。
第17条
幹事は、会務を掌理する。
第18条
監事は、会務および会計を監査する。
第19条
この会に、代議員および予備代議員若干名を置く。
2 代議員は、代議員会を組織し、規則その他の規定で決められている事項を審議決定する。
3 予備代議員は、代議員に事故あるとき、その職務を代行する。
第20条
この会に、名誉代議員を置くことができる。
2 名誉代議員は、細則の定めるところにより、部会長が委嘱する。
3 名誉代議員の任期は終身とする。
第21条
この会に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は部会長が推薦し、代議員会の承認を経て定める。
第22条
この会に、学術委員会その他の委員会を置くことができる。
2 委員は部会長が委嘱し、委員長は委員の互選とする。
第23条
役員、代議員、予備代議員および顧問の任期は2年とする。
2 任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、役員および代議員はその職務を遂行しな ければならない。
3 役員および代議員に欠員を生じたときは、必要に応じて補充する。
4 補欠によって就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
第24条
この会の事務を処理するため、職員を置くことができる。
2 職員の任免は部会長が行う。
3 職員は有給とする。
第5章 学術講演会
第25条
この会の主催する学術講演会を、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会東京都地方部会学術講演会(略称東京都地方部会講演会)と称する。
第26条
学術講演会を主宰するため、講演会会長を置く。
2 学術講演会の開催は、学術委員会が企画し、役員会で審議した上、代議員会の承認を経て 定める。
3 部会長が必要と認めたときは、特別に学術集会を開催することができる。
第6章 会 議
第27条
会議は、定時代議員会、臨時代議員会、役員会およびその他部会長が適宜認めた会とする。
第28条
役員会は、役員をもって組織し、部会長が招集しその議長となる。
2 役員会は、幹事の二分の一以上の出席がなければ開くことができない。
3 役員会の議事は、出席幹事の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決裁による。
第29条
次の事項は、役員会の議決を経なければならない。
(1)代議員会の招集および提案すべき事項
(2)その他重要な会務
第30条
次の事項は、役員会において審議し、代議員会の承認を求めなければならない。
(1)収支の決算および予算
(2)事業報告および計画
(3)その他の重要事項
第31条
代議員会は、代議員および名誉代議員をもって組織する。 代議員会に議長、副議長を置き、議長、副議長は代議員もしくは名誉代議員から選出し、 その任期は代議員に準ずる。
3 議長に事故あるときは、副議長がこれを代行する。
4 議長、副議長に欠員を生じた場合は、速やかにこれを補充する。その任期は前任者の残任期間とする。
第32条
定時代議員会は毎年1回、臨時代議員会は必要ある場合、部会長がこれを招集する。
2 代議員の三分の一以上が、会議の目的である事項ならびにその理由を記載し、臨時代議員 会の招集を部会長に請求したときは、部会長は、速やかに臨時代議員会を招集しなければならない。
第33条
代議員会は、代議員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
第34条
代議員会における議案の承認および決議は、出席者の多数決による。可否同数のときは議長がこれを決める。
2 委任状の提出は出席とみなされるが、表決に加わることはできない。
第35条
代議員会で議決した事項は、会員に通知する。
第36条
代議員会議長、副議長は、役員会に出席して意見を述べることができるが、表決には加わらない。
2 委員長は、部会長の求めに応じ、役員会および代議員会に出席して意見を述べることはできるが、表決には加わらない。
第37条
代議員会の議事録は、議長が作成し、議長および議長の指名した2名以上の出席者代表が署名捺印の上、これを保存する。
第38条
この会に、教授会議を設ける。
2 教授会議は、この会の学術的集会、行事の企画・立案等に関し、部会長を補佐する。
3 教授会議は、原則として都内医育機関耳鼻咽喉科学教室主任教授をもって構成する。
第7章 日耳鼻学会代議員の選出
第39条
日耳鼻学会定款および同施行細則にもとづいて、この会より日耳鼻学会代議員を選出する。
2 選出の方法は、別に定める。
第8章 会 計
第40条
この会の経費は、会費、負担金、寄附金およびその他の収入をもって充てる。
第41条
この会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 規則の変更
第42条
この規則の変更は、代議員会において、出席者の過半数以上の同意を要する。
第10章
補 則
第43条
この規則の施行に関する細則は、別に定める。
附 則(昭和49年12月25日設立総会議決)
この規則は昭和50年4月1日より施行する。
細 則
第1章 構 成
第1条
規則第3条により、東京都内の医育機関、病院または地区を単位として支部を設ける。
2 各支部は、それぞれ大学群、病院群、または地区ブロック群に属するものとし、その構成 は別表に示す。
3 各群、ブロックおよび支部は、それぞれ規定を作成し、部会長の承認を得なければならない。
第2章 会 費
第2条
会員の会費等は、次の通りとする。
(1)会費(年額)
正 会 員 12,000円
準 会 員 12,000円
登録会員 12,000円
地区会員 12,000円
賛助会員 80,000円以上
名誉会員 免 除
(2)参加費(臨時会員) 5,000円
第3条
会費は日耳鼻学会と地方部会の年会費を合算し請求するので、所定の手続きにより納入することを原則とする。地方部会年会費は毎年11月1日現在で所属する地方部会のものが適用され会員に通知される。
第3章 会 員
第4条
毎年1回、役員会において会員名簿を確認する。
第5条
日耳鼻学会代議員の選出方法は、日耳鼻学会代議員選挙規則および同細則にもとづき、代議員会において定める。
第4章 役 員
第6条
部会長は、代議員会において選出し、副部会長は、各群から1名宛部会長の指名により選出する。
第7条
監事は、各群より1名宛、代議員会において選出する。
第8条
幹事は
(1)各群より選出されたもの(2名宛ただし部会長および副部会長を除く)
(2)部会長が特に委嘱したもの
とする。
第9条
代議員および予備代議員は、各群ごとに選出し、その定数は、改選前年の11月1日現在の正会員数を基準として、正会員数20名または11名をこえる端数ごとに、それぞれ1名とする。
2 部会長が必要と認めたときは、代議員会の承認を経て、代議員を推薦選出することができる。
第10条
10年以上この会の役員もしくは代議員であり、60歳を超えたものを名誉代議員に推薦し、部会長が委嘱する。
2 日耳鼻学会代議員(評議員であった期間を含む)であったもの、またはこれに準ずるものとして役員会が承認したものは、その任期を通算することができる。
第11条
役員、代議員および予備代議員の改選は、改選年の代議員会の日までに行う。
第5章 学術講演会
第12条
定期学術講演会の開催およびその運営は、部会長が委嘱した講演会会長がその任にあたる。
第13条
学術講演会において研究発表を希望しうるものは、原則としてこの会の正会員、準会員および登録会員とし、臨時会員はその都度、講演会会長に申請し、承認を求めるものとする。
第14条
定期学術講演会の講演要旨は、講演会会長が取りまとめた上、日耳鼻学会会報に投稿する。
第6章 補 則
第15条
この細則の変更は、役員会において審議し、代議員会の承認を受ける。
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